育児休業中に支給される「育児休業給付金」。育児期間の収入減をある程度カバーしてくれるありがたい制度ですので、確実に活用しましょう!!
2017年改定の育児休業給付金
働いている父母が育児のために取る育児休業。
この期間に支給されるのが「育児休業給付金」です。休業中は働いていないので、給料は貰えません。その分をある程度カバーしてくれるありがたい制度なので、活用漏れの無いようにしたいです。
育児休業給付金を確実に受け取るための要点をまとめました。2017年に改定されていますので、特に2人目という方はぜひおさらいも兼ねてチェックくださいね。
育児休業給付金とは
そもそも「育児休業給付金」とは何か。
育児を行うための休業(育児休業)中は休暇はとれますが雇用主に給料の支払い義務はアリません。働いていないのですから。しかし、収入が途絶えたらオチオチ育児もしていられませんよね。
その収入減をサポートするのが「育児休業給付金」雇用保険から給付される仕組みとなっています。育児休業の取得が条件となりますので、自主的なお休みは対象外。
なお、この期間の健康保険や厚生年金保険料は免除になるので覚えておくといいでしょう。
育児休業給付金 条件
育児休業給付金は、雇用保険の一般被保険者が1歳未満の子のために育児休業を取得するとこれまでの給与の67%相当の額が支給される制度。
こんなにもらえるなら育休とろう!!って気持ちにも少しなりますよね。
条件は、
- 養育のための休業であること。
- 直近2年間で、11日以上の勤務をした月が12ヶ月以上あること。
- 休業中に従前の8割以上の給料をもらっていないこと。
- 休業中に10日/月以上の就業をしていないこと。
就職後1年以内の場合は注意が必要ですが、それ以外なら普通に育休とっていれば該当しますね。
育児休業給付金の計算方法はコチラ
→育児休業給付金の計算
育児休業給付金 支給日
給付金は原則2ヶ月に1回振り込まれます。ちゃんと2ヶ月毎に支給申請書を提出していればですけどね。。
支給申請をして審査されて支給決定されてからおよそ1週間後に振込されます。
なので、具体的な支給日というものが決まっていません。
受給するための支給申請書をいつだしたかで変わってしまうんですね。
早く振込してもらうには早く支給申請すること。
といっても支給する側もある程度まとめて手続きをしているかと思いますので、ママ友同士で情報交換すると振込日や曜日の傾向がわかるかも知れませんね。