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育児休業給付金

育児休業中に支給される「育児休業給付金」。育児期間の収入減をある程度カバーしてくれるありがたい制度ですので、確実に活用しましょう!!

2017年改定の育児休業給付金

働いている父母が育児のために取る育児休業。

この期間に支給されるのが「育児休業給付金」です。休業中は働いていないので、給料は貰えません。その分をある程度カバーしてくれるありがたい制度なので、活用漏れの無いようにしたいです。

育児休業給付金を確実に受け取るための要点をまとめました。2017年に改定されていますので、特に2人目という方はぜひおさらいも兼ねてチェックくださいね。

 

育児休業給付金とは

そもそも「育児休業給付金」とは何か。

育児を行うための休業(育児休業)中は休暇はとれますが雇用主に給料の支払い義務はアリません。働いていないのですから。しかし、収入が途絶えたらオチオチ育児もしていられませんよね。

その収入減をサポートするのが「育児休業給付金」雇用保険から給付される仕組みとなっています。育児休業の取得が条件となりますので、自主的なお休みは対象外。

なお、この期間の健康保険や厚生年金保険料は免除になるので覚えておくといいでしょう。

 

育児休業給付金の計算

給付金額は以下の方法で計算できます。(2017年5月調べ)

育休前の日給 × 日数 × 67%(50%)
※6ヶ月以降は50%となります。 以降()内は6ヶ月以降の場合

働いていない割には結構貰えます。しかも、健康保険や厚生年金保険料が免除される他、非課税となるので手取りとしては おおよそ休業前の80%が貰える計算になります。

なお、実は育児休業中でも働けます。例えばこんな場合

・別の会社でアルバイトとして働く
・元の会社でアルバイトとして働く

別の会社でアルバイトというのは元々、副業的にアルバイトをしていた場合なんかは本業は育休をとり、アルバイトは続けるということがありえます。

元の会社でアルバイトというのは、例えば復帰前にリハビリ的に短時間のアルバイトをするような場合が考えられますね。

別の会社で新規に働く場合は、本業の就業規則を予め確認しておきましょう。そもそも副業を認めていない場合が多いので注意が必要です。

 

これらの収入がある場合、給付金額が制限されます。計算式は

給付額 = 従前賃金月額の80% - 休業中の賃金月額
となります。

ただし、給付額の上限は従前賃金月額の67%(50%)が上限です。結果がマイナスになる場合は給付金ゼロと読み替えてください。

要は、別収入がなければ給付額は従前賃金月額の67%(50%)。

休業中の就労で賃金を得ても給付金の減額があり、休業中の賃金と給付額の合計は従前賃金月額の80%までしか得られないということになります。

 

ですから、
休業中の賃金月額は最初の6ヶ月は従前賃金月額の13%、以降の6ヶ月は従前賃金月額の30%の範囲にとどめて、残りは育児に当てるのがベスト。

生活のための収入源の確保も重要ですが、せっかくの育児休業です。赤ちゃんと接する時間も大切にしてくださいね。

 

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